2021-02-15 第204回国会 衆議院 予算委員会 第10号
○菅内閣総理大臣 これは、公益団体に、組織委員会には当然ルールというのがあると思いますから、そういう中で決められることじゃないでしょうか。これは、私自身が、どこに寄附しろとか、そういう発言はすべきじゃないというふうに思います。
○菅内閣総理大臣 これは、公益団体に、組織委員会には当然ルールというのがあると思いますから、そういう中で決められることじゃないでしょうか。これは、私自身が、どこに寄附しろとか、そういう発言はすべきじゃないというふうに思います。
それで、従来の休眠預金制度というのは、確かに、国民の大事な資産、忘れられているとはいえ、国民の資産ですから、丁寧に使わなければならないというんですが、この二ページ目の資料を見ていただくと、指定活用団体、資金分配団体、民間公益団体、もちろん政府、内閣府でこの仕組みがきっちりつくられているがゆえに、この助成金を出すとかそういうときに、非常に事務が煩雑、提出書類が多過ぎて現場は疲弊しているということがあります
次は、休眠預金の活用ということなんですが、私も、参議院の時代から、この休眠預金、忘れられた国民の資産を使って、政府や自治体にできない仕事を、やはり民間公益団体の方たちに縦横無尽に活躍していただいて、一人も取り残さない、一人でも苦しい方たちを救えるようにしたいと思ってきました。 この休眠預金を、まず大臣、御担当ですけれども、どんなふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
今大臣がおっしゃったように、いろいろな民間公益団体がいます。大きいところから小さいところまでありますけれども、このコロナのことで活動を自粛しなければならない。
国、地方公共団体、非営利の公益団体等が自らを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
国、地方公共団体、非営利の公益団体等がみずからを表示する著名な商標権について、他人に通常使用権を許諾することを可能とします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
国家公務員法におきましては、NPOなどの公益団体について、勤務時間外に報酬を伴わずにその職を兼ねることが可能であります。また、報酬を伴う場合であっても、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持に支障がないと認めるときには、兼業を許可いたしてきたところであります。
教員向けの動画配信講座を検討していただけるのか、その場合、公費で授業料の一部を、受講料ですね、一部を負担することが検討していただけるのか、しかるべく教育分野の幾つかの公益団体などに委託をすることを検討していただけないか、この点についてお答えをお願いいたします。
これを全ての民間の公益団体に広げていく必要があると思いまして、国内でもいろんな取組はありますが、私の秘書の話では、今動物福祉の話をやっておりますので、その分野もかなり会計ひどいので、今外部監査を導入したところに助成をするという話をし出しております。 そういった条件付けが必要で、第三者証明がやっぱりトレーサビリティーと一緒で必要だというふうに認識しております。
今度の法案というのは、休眠預金の活用先については、いわゆる政策的な課題に使うのではなくて、広く民間の公益団体の活動に助成する、あるいは貸し出す。そして、資金の使い方については、個人への給付ではなくて、団体の活動となっています。そして、NPO法ではNPOの分野というのは二十分野示されていますけれども、この法案では三つの分野を限定的に列挙するにとどまっております。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、お尋ねのカナダの公共サービス機関のリベート制度ということの説明でしたけれども、いわゆる公益団体などが医療や教育などの非課税サービスの提供を行う際に仕入れに係る付加価値税につきましては、国が一定割合は還付するという制度であります。
今、公益法人改革で平成二十五年までに一般社団・財団や公益社団・財団に移行しなければならないということになっていますけれども、しかし早めるためにそういう公益団体が電子申請というのを活用して書類を早めに提出をしているにもかかわらず、認可まで七か月から八か月掛かっているケースが少なくないというふうに聞いております。
○石井みどり君 地域の医療を担っている私ども歯科医師、そして医師、薬剤師の方々、こういう方々が公益団体ではないというような、そういう御判断をなされないように、是非そこのところの公益認定のところで随分各団体から御要望が出ていると思いますので、そこは十分お酌み取りいただきたいと思います。そうしませんと、それこそ五年後といいますか、一三年ですかに歯科医師会解散しなくてはいけなくなってしまうんです。
だから、その意味でも、この公益法人改革、そしてNPOの改革、つまり、NPOというのは非営利法人のことですから、非営利組織のことですから、まさにNPOというのが大きな枠組みの中にあって、その中に公益団体や共益団体があるという概念でなくちゃならない、こう思っております。その意味で、公益法人改革も、これは、NPOの一つの形態である、特に中核をなす組織の改革だったというふうに私は認識をしております。
けれども、これは公益団体に認められているんです。しかも、これは昔で言う特増ですね。つまり、寄附優遇をもらう存在なんです。 共益法人が公益に認められるというのは、私は後でゆっくりとまた本当は議論したいんですけれども、与謝野大臣はどう思われますか。共益と国税庁も言っているものが公益に認められているんですけれども、どう思われますでしょうか。
それで、その上で、地方公共団体等に基金をつくる、その「等」の中には、先ほどちょっと公益団体ということを言われましたが、公益団体等も入るんですねということと、この基金は天下り先の団体につくりますかつくりませんか、そのことをお聞きしたい。
ただ、実は、今、原さんがおっしゃった話は、ほかでいろいろな財団法人の定款を見ていくと、多少ばらつきがありまして、例えば多くの財団法人は、残余財産の処分、こういったところの書きぶりというのは、この法人の目的に類似の目的を有する公益団体に寄附するものとする、こういう書きぶりが一般的なんですね。
この二十一兆円の財産は、新制度の中で、公益団体になるのか、一般法人になるのか、解散になるのか、大きく分けて三つだと思いますけれども、その三つの分かれ道に進んでいく過程においては、この財産はどのように取り扱うようにと法律で決められているんでしょうか。
○国務大臣(与謝野馨君) 先生も御承知だと思うんですけれども、このハンガリーにおける一%ルールというのは、一九九〇年代に共産主義時代に没収された教会財産の返還方法として提案され、さらに、アメリカやEUから東欧のNGOに対する資金援助がだんだん小さくなってきたと、したがいまして教会や宗教団体やNGOを含む公益団体を対象として一九九七年に一%ルールというものを導入したわけで、ハンガリーの場合は特別な政治的
包括的というのは何かというと、例えば学校法人とか社会福祉法人とか、そうしたいわゆる一般的にNPOと言われているものを含めて、すべてを包括的にくくる制度をつくって、その上で、このNPOにはこういう税制優遇措置を与えましょうという議論を、大きく分ければ公益と共益に分かれますが、では、公益団体にはこれだけの税制優遇を与えましょう、共益団体にはこれだけの税制優遇を与えましょうという議論をすべきだということをずっと
どの国でも税制上、公益団体に対する寄附優遇を行っておるわけでございますが、その仕組みや程度はちょっとずつ違っております。 アメリカの場合には、そこにございますように、特に公益性の強い団体に対する寄附の場合には所得の五〇%を限度に所得控除、その他の一定の公益団体の場合には三〇%を限度というふうになっております。
公益団体やNPO法人が行う農商工連携支援事業としては、具体的にどのようなものなのでしょうか。これは増えているというふうに聞いています、こういう公益団体、NPO法人が支援するということが。 また、事業計画が認定される団体としてどのようなものが想定をされているのでしょうか。